おひとりさまにおすすめな5つのサポートをご紹介。
1.見守り契約 2.財産管理等委任契約 3.任意後見契約 4.死後事務委任契約 5.公正証書遺言
サポートはご自身に必要なものを自由に組み合わせて、ご依頼いただけます。
一度にすべての契約を結ぶのは、ハードルが高いと思われます。「遺言」作成は必須で、プラス部分をお考え下さい。ひとり老後の不安を解消すること、ご自身が亡くなったあとのトラブル発生をできるだけ防ぐことを考えて、どの契約を選ぶかをご検討ください。
ご相談しながら決めたい方は、お問合せください。まずは初回無料相談がございます。
任意後見とセットで結ぶ契約です。任意後見契約をスタートさせるタイミングを計ります。 判断能力が低下する前から定期的な訪問や、電話連絡で、生活状況や健康状態を確認いたします。トラブルや困りごとの身近な相談相手としてご利用ください。 ご希望に応じて、病院や施設見学などの外出時の付き添いもいたします。
年齢を重ねると、判断能力はしっかりしていても、身体の衰えにより、だんだん自分のことができなくなっていきます。それから、徐々に判断能力が低下していくのが一般的です。
ひとりでの外出が困難になったり、骨折や病気で入院すると、銀行に行ってお金をおろすこともできません。
判断能力が低下して、任意後見契約を発効するまでの期間(1~3ヶ月)の間、誰も財産管理をする人がいないと、生活に支障をきたしてしまいます。
これらの事態に対処するために、委任契約と、任意後見契約の両方を結んでおけば、どちらにも対処できるので安心です。
サポート内容は、任意後見契約の内容とほぼ同じです。
あらかじめ代理権を与える人を選んで、サポート内容を決めておきます。
任意後見契約は、自分が元気なうちに、認知症などで判断能力が衰えて、財産の管理や重要な契約を自分でできなくなる場合に備え、あらかじめ自分の生活を支援してくれる代理人(任意後見人)と支援してもらう内容を選んでおける契約です。 自分の信頼できる人に頼んでおけば、“ひとり老後の不安”に備えることができます。 任意後見契約では、大きく分けて「財産管理」と「身上監護」の2種類のサービスをおこないます。どのようなサービスを利用するかは、契約時に自由に決められます。 以下のように,任意後見人の仕事は,ご本人の財産をきちんと管理するとともに,介護や生活面の支援をさせていただくことです。
※直接家事や介護をすることは、任意後見人の仕事には含まれません。
死後に必要なあらゆる手続を、ご家族の代わりに実行する契約です。
遺言書でかけることは、遺産を誰にどのように譲るかということなどに限られています。
葬儀やお墓、それ以外の手続きについて書いても、ほとんどは効力がありません。
任意後見契約は、本人の死亡と同時に契約が終了します。法定後見も同様です。
「死後事務委任契約」をしておけば、受任者(自分で選んだ「後を託した人」)が死後の諸手続を処理してくれます。
例えば、葬儀の内容・形式や納骨場所の指定、形見分けなど、ご本人の希望が実現されます。
(1)御親族・周囲の方の手続きや・金銭面のご負担はありません。
(2)一括で管理・処理を行うのでスムーズです。
(3)ご希望された内容にそって処理を行います。
(4)行政書士は法律のプロなので、トラブルの心配がありません。
ご希望の葬儀の様式で行います。埋葬方法もご希望をお聞きします。
役所での手続き、遺産相続の手続きを行います。各種契約されている案件の解約・精算を行います。
遺品の整理をします。
パソコンや携帯の中にデジタル情報が遺品として残ります。ご希望の方法で情報を整理いたします。
ご依頼いただく内容は、ご自身に必要なものを組み合わせていただくことになります。 ご本人の財産状態や希望する葬儀等の内容により、諸経費・報酬が変わってきます。 一通り必要な手続きをご依頼いただいた場合、死後事務の報酬額は概ね70万円~となります。 葬儀や遺品整理などにかかる実費は、別に準備していただくことになります。
主なサービス内容 |
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死亡直後(当日)の緊急対応 病院・入所施設等から死亡または危篤の連絡を受け、駆け付け 遺体搬送の手配 指定の関係者への連絡 死亡診断書の受領 病室、居室内の私物整理・引き取り |
葬儀・火葬に関する手続き生前にご希望のあった方法で葬儀および火葬を行います。 関係者への連絡をおこない、葬儀の喪主を務めます。 |
埋葬・散骨に関する手続き生前にご希望のあった墓地・納骨堂への埋葬、または散骨を行います。 |
健康保険、公的年金等の資格抹消手続き |
勤務先企業・機関の退職手続き |
入院費・施設使用料の精算手続き |
住居引渡しまでの管理 |
住居内の遺品整理手配 |
公共サービス等の解約・精算手続き |
住民税や固定資産税の納税手続き |
パソコン・携帯電話等の情報抹消・廃棄手続き |
関係者への死亡通知 |
トラブル防止のため、生前の費用はお預かりいたしません。ご本人名義の執行費用管理専用口座を開設し、執行費用をお預けいただき、公正証書遺言を利用することにより、お客様の死後、支払いを受けられるようにしております(遺言清算)。
死後事務委任契約で、亡くなったあとの手続きをいろいろお願いできますが、財産に関することは、遺言が必要です。お金を使い切って亡くなる方はほとんどいません。 財産を誰にどのように遺すのか、自分の想いをきちんと遺言書に残して相続トラブルを防ぎましょう。任意後見人(任意後見受任者)を遺言執行者として指定していただくと、残った相続財産の名義変更や解約、換金などの手続きを代行し、指定された方や団体にお渡しします。
ニュースなどを見て、財産管理の不正が心配な方もいらっしゃると思います。通常、財産管理契約は監督者がいないのが現状です。しかし、一般社団法人 コスモス成年後見サポートセンターの会員は、財産を管理している場合、3か月ごとに報告書を提出する義務があります。死後事務委任に関しても、終了時にコスモスに報告をいたします。当事務所はコスモスの正会員ですので、安心してお任せください。
お子さまが海外など遠方にお住いの場合には、ご希望があれば定期的に通帳や領収書のコピーをお送りすることもできますので、ご相談ください。
サービス内容 | 金額(税別) |
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(1)公正証書遺言案作成 | 100,000円 |
(2)財産管理委任契約書作成+任意後見契約書作成 | 150,000円 |
(3)死後事務委任契約書作成 | 50,000円 |
上記契約(1)(2)(3)セットの場合(遺言執行含む) | 250,000円 |
任意後見人業務 | 月額30,000円~ |
財産管理サポート | 月額20,000円~ |
見守りサポート(定期訪問1回+電話連絡1回) | 月額10,000円~ |
その他訪問・外出同行等(日中) | 1時間あたり5,000円 |
任意後見契書作成のみ ※当職が後見人にならないケースで、公正証書作成まで |
80,000円 |
契約書作成には、別途公正証書作成手数料など実費がかかります。