宇佐美行政書士事務所宇佐美行政書士事務所

おひとりさまへ

専門家によるサポート

あなたが動けなくなったとき、認知症になったとき、入院したとき、お亡くなりになったとき、ご家族のかわりにサポートします。

国立社会保障・人口問題研究所が2019年4月19日発表した将来推計では、40年には世帯主が65歳以上の「高齢世帯」のうち40%が一人暮らしとなると発表されました。もはや、「おひとりさま」は特別な存在ではありません。

「ひとり老後」を専門家と一緒に乗り切って、残った人生を楽しんで過ごしませんか。

当事務所は、ご依頼者様と一緒に「エンディングノート」を時間と手間をかけてじっくり作成いたします。ご依頼者様のプロフィール・ご家族のこと・経済状況・病歴・趣味・食べ物の嗜好などをお伺いします。また、判断能力低下後の施設入所希望・延命治療・葬儀方法・お墓のこと・遺産の処分方法などをひとつづ決めていき、一緒に「エンディングノート」を作成します。これをもとにご依頼者様の意思にそった生活を送れるようサポートいたします。「エンディングノート」は契約書に書ききれないこともたくさんあるので、非常に大切なものです。

さらに3つの安心

  1. 「街の法律家」である行政書士が対応
  2. 公正証書で契約するので安心
  3. 地域包括支援センターや介護事業所などと連携して生活をサポート

身元保証人・身元引受人でお困りの方

入院や高齢者向け施設に入居する際に、身元引受人(保証人)が必要な場合があります。
病院や施設側が求める身元引受人(保証人)の主な役割は4つです。

  1. 医療の同意
  2. 入院費や施設の利用料の支払い
  3. 退院や退所の際の移転先
  4. 亡くなった時に、遺体の引き取りと遺品の処分

当事務所では、病院や施設に対して以下の説明をさせていただきます。

  1. 本人の病状や、治療方針を医師から説明を受け、延命治療の希望や、余命告知の希望を伺い、なるべく希望に沿うよう病院と調整をします。
    任意後見人は、医療同意ができません。そこで、延命措置を受けない意志がある場合は、「事前指示書」や「尊厳死宣言」の公正証書の作成をお願いしております。エンディングノートを一緒に作成する際に、ご希望をお聞かせください。
  2. 後見人は、「財産管理事務」として、ご本人の財産から入院費・施設利用料を支払うことになります。「死後事務委任契約」では、お亡くなりになった後の入院費・施設利用料の清算手続きをします。
    ※身元引受人(保証人)は連帯保証人を意味する場合がありますが、当事務所では連帯保証人としての身元引受人はお引き受けしておりません。
  3. 病院や施設を退所する場合、「財産管理契約」及び「任意後見契約」の身上監護として、転居先を探し、利用契約を結びます。
  4. 不幸にしてお亡くなりになった場合、「死後事務委任契約」によって、ご遺体を引き取り、病院や施設での私物整理をします。

なお、急に決まった入院等で、身元保証人が必要と言われてお困りの際は、当事務所が提携する一般社団法人(行政書士が運営)が身元保証をお引き受けいたします。まずはご相談ください。