主な業務内容:任意後見

ご家族に代わり“おひとりさま”をサポート
「現在」から「お亡くなりになったあと」のことも安心してお任せください

当事務所は、ご依頼者様と一緒に「エンディングノート」を時間と手間をかけてじっくり作成いたします。 ご依頼者様のプロフィール・ご家族のこと・経済状況・病歴・趣味・食べ物の嗜好などをお伺いします。
また、判断能力低下後の施設入所希望・延命治療・葬儀方法・お墓のこと・遺産の処分方法などをひとつづき決めていき、一緒に「エンディングノート」を作成します。これをもとにご依頼者様の意思にそった生活を送れるようサポートいたします。

お元気なうちに備えて「お金・住まい・暮らし」を守りましょう

見守り契約(備えのスタート)

任意後見とセットで結ぶ契約です。任意後見契約をスタートさせるタイミングを計ります。 判断能力が低下する前から定期的な訪問や、電話連絡で、生活状況や健康状態を確認いたします。
トラブルや困りごとの身近な相談相手としてご利用ください。 ご希望に応じて、病院や施設見学などの外出時の付き添いもいたします。

財産管理委任契約(体が動かなくなったらスタート)

年齢を重ねると、判断能力はしっかりしていても、身体の衰えにより、だんだん自分のことができなくなっていきます。それから、徐々に判断能力が低下していくのが一般的です。 ひとりでの外出が困難になったり、骨折や病気で入院すると、銀行に行ってお金をおろすこともできません。 判断能力が低下して、任意後見契約を発効するまでの期間(1~3ヶ月)の間、誰も財産管理をする人がいないと、生活に支障をきたしてしまいます。 これらの事態に対処するために、委任契約と、任意後見契約の両方を結んでおけば、どちらにも対処できるので安心です。 あらかじめ代理権を与える人を選んで、サポート内容を決めておきます。

※サポート内容は、任意後見契約の内容とほぼ同じです。

任意後見契約(認知症になったらスタート)

任意後見契約は、自分が元気なうちに、認知症などで判断能力が衰えて、財産の管理や重要な契約を自分でできなくなる場合に備え、あらかじめ自分の生活を支援してくれる代理人(任意後見人)と支援してもらう内容を選んでおける契約です。
自分の信頼できる人に頼んでおけば、“ひとり老後の不安”に備えることができます。 任意後見契約では、大きく分けて「財産管理」と「身上監護」の2種類のサービスをおこないます。 どのようなサービスを利用するかは、契約時に自由に決められます。
任意後見人の仕事は,ご本人の財産をきちんと管理するとともに,介護や生活面の支援をさせていただくことです。
「財産管理」の例
  • 年金の出し入れ
  • 銀行・証券会社との取引
  • 必要な費用(入院費・介護サービス費、公共料金など)の支払い
  • 自宅不動産等の管理
  • 保険料の支払い、保険金の受取
  • 固定資産税の支払い、所得税や住民税の申告 等

「身上監護」の例
  • 年金の出し入れ
  • 要介護認定の手続き
  • 介護サービスの契約
  • 入院や施設の入所手続き
  • ケアマネジャーやヘルパーとのやり取り
  • 役所の諸手続き (年金・健康保険・介護保険・税金等)

※直接家事や介護をすることは、任意後見人の仕事には含まれません。

見守り契約・財産管理契約・任意後見契約の流れ

1.初回無料相談

お電話または、お問合せページでの受付後、相談日時を調整させて頂きます。 面談でお話をお伺いいたします。現在のお困りのことや心配なことをお聞かせください。

※施設・病院などへの出張相談もお受けしております。ご病気でお急ぎの方は最優先で対応いたしますのでお申付けください。

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2.方針のご提案及び御見積

見守り契約や財産管理契約が必要かどうかなど今後の方針をご提案いたします。 御見積りをいたしますので、当事務所にご依頼されるかどうかをご検討下さい。

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3.書類作成契約

本人確認(身分証明書)および、判断能力の確認、自署、費用の支払いができるかの確認をさせていただきます。ご親族がある場合は契約の件をご存知かをお伺いします。 ご契約を決めていただいた場合、書類作成契約を結んでいただきます。 着手金として5万円をお支払いいただきます。 ※お客様のご都合で契約を解除された場合、着手金はお返しできませんのでご了承ください。

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4.打合せ

当事務所は、ご依頼者様と一緒に「エンディングノート」を時間と手間をかけてじっくり作成いたします。 ご依頼者様のプロフィール・ご家族のこと・経済状況・病歴・趣味・食べ物の嗜好などをお伺いします。 また、判断能力低下後の施設入所希望・延命治療・葬儀方法・お墓のこと・遺産の処分方法などをひとつづき決めていき、一緒に「エンディングノート」を作成します。これをもとにご依頼者様の意思にそった生活を送れるようサポートいたします。「エンディングノート」は契約書に書ききれないこともたくさんあるので、非常に大切なものです。

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5.契約の文案作成

契約の内容が固まりましたら、契約案をご確認いただきます。決定後、公証人役場と当事務所が打合せをいたします。

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6.公正証書を作成

公証役場にて公正証書を作成します。 体調に不安がある場合はご自宅、病院へ公証人が出張してくれるサービスがございます。 任意後見契約の公正証書の内容は法務局の後見登記簿に記載されます。 ※公証役場の手数料を現金にてお支払いいただきます。当事務所の報酬残金をご請求させていただきます。

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7.見守り・財産管理の開始(※ご契約の場合のみ)
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8.任意後見の開始(認知症進行時のみ)

ご本人が認知症になって財産管理や契約などをおこなうのが困難になってきた場合、家庭裁判所に申立てをして任意後見監督人が選任されたら、任意後見を開始します。 任意後見が開始すると見守り・財産管理は終了します。 任意後見人の業務は家庭裁判所から選任された任意後見監督人がチェックします。また、一般社団法人コスモス成年後見センターのダブルチェックもあるのでさらに安心です。 ※原則として、ご本人が亡くなられるまで契約は継続します。

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9.ご本人の死亡により任意後見は終了

任意後見・財産管理契約・見守り契約に関する費用

サービス内容 金額(税別)
(1)公正証書遺言案作成 100,000円
(2)財産管理委任契約書作成+任意後見契約書作成 15,0000円
(3)死後事務委任契約書作成 50,000円
上記契約(1)(2)(3)セットの場合(遺言執行含む) 250,00円
任意後見人業務 月額30,000円~
財産管理サポート 月額20,000円~
見守りサポート(定期訪問1回+電話連絡1回) 月額10,000円~
その他訪問・外出同行等(日中) 1時間あたり5,000円
任意後見契書作成のみ
※当職が後見人にならないケースで、公正証書作成まで
80,000円

契約書作成には、別途公正証書作成手数料など実費がかかります。

死後事務委任契約(亡くなったら)

死後に必要なあらゆる手続を、ご家族の代わりに実行する契約です。 遺言書で書けることは、遺産を誰にどのように譲るかということなどに限られています。 葬儀やお墓、それ以外の手続きについて書いても、ほとんどは効力がありません。
任意後見契約は、本人の死亡と同時に契約が終了します。法定後見も同様です。しかし、 「死後事務委任契約」をしておけば、受任者(自分で選んだ「後を託した人」)が死後の諸手続を処理してくれます。
例えば、葬儀の内容・形式や納骨場所の指定、形見分けなど、ご本人の希望が実現されます。

主なサービス内容

  • 死亡直後(当日)の緊急対応
    病院・入所施設等から死亡または危篤の連絡を受け、駆け付け、遺体搬送の手配、指定の関係者への連絡、死亡診断書の受領 病室、居室内の私物整理・引き取り
  • 葬儀・火葬に関する手続き
    生前にご希望のあった方法で葬儀および火葬を行います。
    関係者への連絡をおこない、葬儀の喪主を務めます。
  • 埋葬・散骨に関する手続き 生前にご希望のあった墓地・納骨堂への埋葬、または散骨を行います。
  • 健康保険、公的年金等の資格抹消手続き
  • 勤務先企業・機関の退職手続き
  • 入院費・施設使用料の精算手続き
  • 住居引渡しまでの管理
  • 住居内の遺品整理手配
  • 公共サービス等の解約・精算手続き
  • 住民税や固定資産税の納税手続き
  • パソコン・携帯電話等の情報抹消・廃棄手続き
  • 関係者への死亡通知

死後事務委任契約の流れ

1.初回無料相談

お電話または、お問合せページでの受付後、相談日時を調整させて頂きます。 面談でお話をお伺いいたします。現在のお困りのことや心配なことをお聞かせください。

※施設・病院などへの出張相談もお受けしております。ご病気でお急ぎの方は最優先で対応いたしますのでお申付けください。

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2.ご提案及び御見積

葬儀・埋葬費用や遺品整理費用など必要な諸経費及び報酬の見積もりをおこないます。ご納得の上、当事務所にご依頼されるかどうかをご検討下さい。

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3.書類作成契約

本人確認(身分証明書)および、判断能力の確認、自署、執行費用の支払いができるかの確認をさせていただきます。 ご契約を決めていただいた場合、書類作成契約を結んでいただきます。 着手金として5万円をお支払いいただきます。 ※お客様のご都合で契約を解除された場合、着手金はお返しできませんのでご了承ください。

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4.打合せ

葬儀方法・お墓のこと・亡くなったときの連絡先、遺産の処分方法等を一つ一つ決めていきます。

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5.契約の文案作成

契約の内容が固まりましたら、契約案をご確認いただきます。決定後、公証人役場と当事務所が打合せをいたします。

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6.公正証書を作成

公証役場にて公正証書を作成します。 体調に不安がある場合はご自宅、病院へ公証人が出張してくれるサービスがございます。

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7.定期的なご連絡
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8.依頼者が亡くなった場合に死後事務および遺言執行を実行

ご相談ください

日本行政書士会連合会のユキマサくんが成年後見を簡単に説明しています。 成年後見