主な業務内容:遺産整理事務代行

金融機関の名義変更・解約のサポート

相続に関する手続きは、煩雑で時間がかかります。銀行の名義変更は銀行によって手続き方法が異なるため、用紙の書き方が違います。何度も店舗に足を運んだり、コールセンターへ電話をすることになりかねません。銀行側は相続の担当者が対応するため、待たされます。そのため予約制の銀行もあります。働いている方やご高齢の方にはとても負担となります。「時間がとれない」「面倒くさい」「細かい書類を読んだり書くのは大変」などと思われる方はご依頼されるのをおすすめします。なるべく費用はかけたくないけれど遺産相続手続きをラクに進めたいなど、お気軽にご相談下さい。


※サービス対象地域は川崎市宮前区・高津区・中原区・麻生区、横浜市青葉区・港北区・都筑区・緑区です。

サービスの流れ

1.相続人様全員との委任契約の締結
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2.相続財産の手続き
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3.相続手続きの完了
完了報告書を代表相続人様にお渡しします。

「相続財産の手続き」では、ご指定いただいた金融財産について名義変更、換金処分を行います。 対象財産の処分方法が遺産分割協議書に記載されていない場合は、確認させていただきます。

トータルの相続手続きについてはこちらをご覧ください。
その他、戸籍の取り寄せと相続人関係図の作成のみも承っておりますので、お問合せください。

対象となるお客様

  1. 相続人の皆さまの間で紛争が生じていないこと
  2. 相続人に未成年者、制限行為能力者、行方不明者、非居住者・日本国籍以外の方がいる場合はご利用いただけません。
  3. 遺産整理業務を委任いただくことについて相続人全員の合意があり、かつ相続人の皆さまの間で円滑に遺産分割協議が成立する見込みであること
  4. 相続税の申告期限までに十分な時間があること

報酬額
基本報酬120,000円(税別) (銀行・信用金庫などの金融機関 5店舗まで)
料金はあくまで目安であり、状況や内容により異なりますので、ご相談内容をお伺いし、お見積りをさせていただきます。

ご相談の方はまずはお問合せください。

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