主な業務内容:相続
相続とは?
[用語]
亡くなった人の財産などの様々な権利・義務を配偶者や子など家族が引き継ぐことを
「相続」といいます。預金・不動産・宝石・会員権などや借金まで引継ぎます。
- 亡くなって財産を遺した人(故人)=「被相続人」
- 財産を引き継ぐ人=「相続人」
- 被相続人から相続人に引き継がれる財産 =「相続財産(遺産)」
民法では、被相続人との続柄に応じて、「誰が(法定相続人)」「どれだけ(法定相続分)」財産を引き継ぐかが定められています。
兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺言の内容にかかわらず最低相続できる権利である「遺留分」が認められています。
相続人の範囲と法定相続分
相続人の範囲や法定相続分は、民法で定められています。
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
- 配偶者は常に相続人 + 第1順位相続人 子ども
- + 第2順位相続人 直系尊属(父母や祖父母など)
- + 第3順位相続人 兄弟姉妹
子ども、直系尊属、兄弟姉妹が2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
相続手続きの流れ
遺言書があり、遺産分割の内容が指定されている場合は、原則としてその内容に従って遺産分割が行われます。遺言書がない場合は、相続人全員で協議し、遺産分割をまとめた書面が必要となります。
「遺産分割協議書」といわれるものです。
- 相続人全員が合意しないと遺産分割は進みません。
- 相続税がかかる場合は納付期限(相続開始後10か月)がありますが、遺産分割には期限がありません。
- 期限に間に合わない場合は、いったん法定相続分で現金納付しなければなりません。
- 遺産分割協議が完了しないと、不動産の名義変更も預貯金の払い戻し、株の名義変更等もできません。
遺産分割協議の長期化は避けましょう。
相続手続サポート(遺産分割協議書作成)
相続トラブルになる7つの例
- 相続人が多い
- 海外に住む相続人がいる
- 自宅以外にまとまった財産がない
- 先妻に子供がいたことを知らなかった
- 認知した子供がいるとわかった
- 相続人に疎遠な人がいる
- 遺言はあるが、一部の財産が遺言から漏れている
遺産分割協議をしなくてはならないのに、上記のようなご事情があって相続人に連絡をしづらいことがあると思います。 こんなときに、行政書士に依頼して、人間関係を損なわない円満な相続を目指しませんか。
行政書士は、特定の相続人おひとりの代理人になるのではなく、相続人全員から委任をうけて、みなさまの話し合いの連絡・調整役となって、遺産分割協議書の作成を行います。
相続手続サポートの内容
- 相続人調査
- 相続人関係図の作成
- 相続財産調査
- 相続財産一覧表の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 金融機関等の名義変更
までを一括してサポートします。
また窓口として、不動産登記は司法書士に、相続税の申告が必要となれば税理士に、残念ながら調停になってしまったら弁護士に業務を引き継ぐことができますのでご安心ください。
遺産分割のトラブルは年々増加しており、協議が長期間になることが大半です。まずは必要書類、合意までの過程をご説明をさせていただきますのでご相談ください。