主な業務内容:遺言
遺言書はどのような場合に必要か?
- 相続人たちの仲がよくない
相続財産の配分を遺言書に書くことで、揉め事を減らすことができます。 相続人が納得できるよう「公平さ」をなるべく心がけましょう。 - おふたりさま・・・お子さんがなく、相続人が配偶者(夫・妻)と兄弟姉妹になる場合
遺言書がない場合は、原則「法定相続」になります。
兄弟姉妹が相続人になるときは、遺留分がありません。「残された妻が幸せに暮らしていけるようにと「全部の財産を妻に相続させる」と遺言を残しておけば、妻だけが受け継ぐことができます。
- おひとりさま(一人で生活している未婚)の場合
おふたりさま、おひとりさまは、高齢になれば兄弟が亡くなっていることも考えられます。
その場合は甥・姪に財産がいくことになります。万が一のときのことを託すには、上手に甥・姪と付き合うことも大切です。なによりも元気なうちに、遺言を残すことは必須です。
また、付き合いのない甥や姪ではなく、お世話になった人や団体に財産を遺すこともできます。これを「遺贈」といいます。 責任をもって財産を処分できる信頼できる人を遺言執行者に選んでおきましょう。 - 再婚し、前の配偶者との間にも子供がいる場合・認知した子供がいる場合
前配偶者との子供も、認知した子供も、現配偶者との子供と同じく相続権があります。 交流のない子供たちが話し合うのはとても大変です。争族の元になるので、相続財産 の配分をきっちり遺言書に書いておきましょう。 - 相続人以外の人に財産を遺したい場合(遺贈)
遺言書を書くことで、相続人以外の人(孫・嫁・お世話になった人)に財産を贈ることができます。これをただし、遺留分は残ります。 - 障害のある子に多く財産を残したい場合
他の兄弟の遺留分に配慮し、障害のある子に多くの財産を相続させることも可能です。丁寧にその理由も書いて遺言するとよいでしょう。 - 相続人に認知症の方がいる場合、またはその可能性がある場合
認知症の場合は、遺産分割協議に参加できないので、家庭裁判所に成年後見人選任の申立てを行わなければなりません。 - 自分が亡くなったあとのペットの世話を知人に託したい場合
ペットの世話をお願いし、了解を得たうえで、遺言で知人に財産を贈ることができます。(負担付遺贈) - 行方不明の相続人がいる場合
行方不明者がいると遺産分割協議ができないので、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申し立てをします。遺産分割協議がたいへんにならないように、行方不明者以外の相続人に、財産を相続させる旨の遺言をしましょう。
遺言書はいつ書いたらいいのか?
認知症になってしまうと、遺言書を書いても無効になってしまいます。
死期が近づいてから書くものと思っておられる人がいますが、それは全くの誤解です。残された家族が困らないように配慮するのが、遺言書作成です。
元気なうちに、備えとして、遺言書を作成することをおすすめします。
ちなみに、遺言は、満15歳以上になれば、いつでもできます。
「遺言書」の主な種類は3つ
- 自筆証書遺言:本人の自筆で作成する遺言書です
- 公正証書遺言:公証役場で公証人に作成してもらう 遺言書です
- 秘密証書遺言:公証役場に持ち込み、公証人に存在を証明してもらう遺言書です
一般的に使われているのは公正証書遺言と自筆証書遺言です。
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
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方法 | 遺言者が口述したものを公証人が 筆記する | 遺言者が手書きで作成 (2019年1月から改正) |
手軽さ | △ | 〇 |
メリット | 安全で確実な遺言が作成できる ・形式不備が起こらない ・公証役場に原本が保管されるので 紛失や偽造・隠ぺいの心配がない ・相続手続きがすぐできる ・口がきけない人や 耳が聞こえなくても作成できる ・公証人が出張してくれる |
自分ひとりで作成できる ・場所や時間を選ばない ・費用がかからない ・遺言の存在や内容を秘密にできる |
デメリット | 手続きが面倒 ・必要な書類がたくさんある ・公証役場の手数料がかかる ・2人以上の証人が必要 |
無効になる危険あり ・発見がおくれる場合がある ・形式不備が起こりやすい ・偽造・変造・盗難・紛失の危険あり ・家庭裁判所で検認が必要。そのため費用と手間がかかる (2020年7月から改正) |
※公正証書作成の手数料は、公証人手数料令によって法定されており、基本的には目的物の価格(時価評価額)により段階的に定められています。詳細は、「日本公証人連合会」ホームページでご確認いただけます。
自分で書ける「自筆証書遺言」のルール
(民法968条 自筆証書造言)
1. 自筆証書によって遺言をするには、言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2. 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第 九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全 部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要 しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載が その両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3. 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その 場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更 の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
-
[必須]
- すべての文章を手書きで書きましょう
2019年1月13日の改正で、遺言書の中の財産目録は、ワープロやパソコンで作成したり、 登記事項証明書・通帳のコピーなどでもよいことになりました。
自筆以外の箇所には、当該ページ全てに「署名」「押印」が必要なので要注意です。 - 日付と氏名を自筆し、押印しましょう。
- 訂正がある場合は、法律に従うか、書き直しましょう。
[できれば] - 封筒に入れ、封をして 2. と同じ印鑑を押し、封筒の表に「遺言書」と書きましょう。
- 押印は認印でもよいのですが、実印が望ましいです。
アドバイス
- 自筆証書遺言が発見されても、相続人は勝手に開けてはいけません。 家庭裁判所での相続人の立ち合いのもとで開けます。これを「検認」といいます
- 不動産の所在地は登記簿のとおりに書きましょう。
- 相続人には「相続させる」と書きます。
- 「付言事項」に遺言を書いた気持ちをかいておくと、後の争いを軽減できます。
- 遺言書通りに実行してくれる人(遺言執行者)を決めておくことをおすすめします。
- 遺言書に書いた財産を処分しても問題ありません。その部分だけ無効になります。
- 葬儀のことや延命治療については、エンディングノートに書きましょう。
きちんとした遺言書は争族を防ぎます!
遺言書があっても争族になる場合
例.
夫はすでに亡くなっている。
子供は3人だが、「面倒をみてくれた長男に主な財産である自宅を相続させる」と遺言書を残した。
普通の家族でも争族はおこります。
「長女だけに自宅を相続させる」と遺言書を残しても、長男と次男には元の権利 (3分の1) の2分の1である6分の1の権利が遺留分として残ります。
長男と次男は、長女に対して“遺留分侵害請求”によって6分の1を金銭で請求することができます。長女に遺留分を支払うお金がない場合は、自宅を売却する事態もあり得ます。
不動産を共有名義にすることは、問題を先送りにし、相続人が増えるだけなのでおすすめしません。
- 遺留分は、法定相続分の2分の1です。(法定相続人が親だけの場合は3分の1 )
- 遺留分は相続開始を知った時から1年、相続開始から10年経過で消滅します。
親が亡くなるころには、子供もそれぞれの生活があり、相続が“争族”になることも多く見受けられます。そうなると、子供だけで話し合うため仲裁してくれる人がいません。「遺言書の付言」に具体的な理由を書く、残った現預金は長男と次男に相続させるなど遺留分侵害請求が起こらないようにしましょう。
いずれにせよ、残された子供たちが争わない遺言書を書きましょう。
専門家のアドバイスを受けたしっかりとした遺言書があれば無用な争いは防げます!
自筆遺言証書と公正遺言証書のどちらを選択しますか?
自筆証書遺言の方式が緩和されたことで「遺言を残そう」と思われるかたが増えています。遺言の目的は、遺言は残すことではありません。その内容を実現することが大切です。遺言書を残すなら、残されたご家族が困らない遺言書を残しましょう。
子どもからすれば、親が亡くなった後に、すぐに相続手続きができる公正証書遺言を残してもらいたいものです。しかし抵抗のある方も多いでしょう。
まずは自筆証書遺言を書いて、折をみて公正証書遺言を作成するのもよいでしょう。
公正証書遺言は、手軽さと正確を優先するなら専門家に依頼しましょう。
遺言者は遺言内容を述べて、公証役場で証人2人の立会いのもと、公証人に遺言書を作成してもらいます。
原本は公証役場で保管され、安全で確実なものです。
公正証書遺言を作成するに必要な書類
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遺言者の印鑑登録証明書(3か月以内)
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遺言者の戸籍謄本
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財産をもらう人が相続人の場合は、遺言者との関係がわかる戸籍謄本
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財産をもらう人が相続人でない場合(友人など)は、住民票
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相続財産の確認や価額算定のための資料
不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書(又は直近の固定資産税納付通知書)
銀行の口座番号、銘柄等の概要を記載したメモ(通帳等のコピー、有価証券取引明細書) -
立会証人2名の住民票各1通(自動車運転免許証、保険証のコピーでも可)
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証人、相続人以外の人が遺言執行者になる場合は、住民票又は運転免許証の写し
公正証書遺言を作成するのには、上記の書類が必要です。
役所での書類の取り寄せ、必要書類の作成は、慣れない方にとっては非常に大変な作業となります。
公正証書遺言作成をご依頼された場合は、印鑑証明以外の必要書類の収集、原案作成、証人1名をお引き受けいたします。
遺言作成サポート
遺言作成サポートでは、お客様のご要望に応じて以下のサポートプランがあります。
- 公正証書遺言作成サポート
- エンディングノート作成サポート
1.公正証書遺言作成サポート
ご依頼の流れはこちらでご確認ください。
ご依頼から完了までの期間はおおよそ2か月です。
お話を伺い、費用等の説明をさせていただきます。
ご依頼主様側は、「印鑑登録」「印鑑証明書」をご準備ください。
こちらで、「戸籍謄本」「登記事項証明書」等の不動産関係書類などの必要種類を収集し、「推定相続人関係図」「財産目録」の資料を作成いたします。
遺言書の内容について、ご依頼主様と打合せさせていただきます。
業務報酬
100,000円(税別) ~
ご夫婦でご依頼される場合は割引がございます。
料金に含まれるもの
- 公正証書遺言を作成するための打ち合わせ
- 相続人調査
- 相続財産調査及び財産目録の作成
- 遺言の原案の作成
- 公証役場との打ち合わせ
- 公証役場への同行
- 公証役場に支払う手数料
日本公証人連合会ホームページをご参照ください。 - 実費
戸籍収集や登記事項証明書等を取得する際に役所や法務局等へ支払う手数料、郵便料金、交通費等の実費のご負担をお願いします。
3万~5万円くらいとなります。ご依頼時にお預かりし、業務完了時に残金を精算いたします。 - 証人費用
公正証書遺言には証人2名が必要です。もう1名の証人として信頼できる行政書士を手配することも可能です。この場合、別途金10,000円(税別)の費用がかかります。
※ご依頼の流れもご覧ください。
2.エンディングノート作成サポート
エンディングノートとは、自分の来歴や葬儀の方法など家族に知っておいてほしいことを書いたノートです。
終活を考えるキッカケとして書く方が多いでしょう。
「エンディングノート」で自分の気持ちを伝える!
遺言書には書ききれないことや、あなたの思いをエンディングノートに書いておくと、残されたご家族に思いが伝わります。
遺言書を作られていても、エンディングノートを書いて問題ありません。
エンディングノートを書いておいたほうが、認知症になってしまったり、重い病気になった場合など、意思疎通がとれない状態で治療を受けたり、関係者に連絡が必要な場合にも役に立ちます。
一度に全てを書く必要はなく、書けるところから、ゆっくりと書き進めていけば大丈夫です。
残されるご家族に優しさを伝えるエンディングノート作成をお手伝いします。
「遺言書」へ取り組む前の準備段階として、まずはお気に入りのエンディングノートを探すことから始めませんか。